重要事項
居宅介護支援重要事項説明書
1.事業者概要
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事業者の名称 |
合同会社あいメッセージ |
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法人 所在地 |
東京都調布市飛田給三丁目33番地6 |
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法 人 種 別 |
営利法人 |
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代表者 氏名 |
代表社員 貴田 佳子 |
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事業内容 |
介護保険関連事業 |
2.指定居宅介護支援を実施する事業所
(1)居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
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事 業 所 名 |
あいメッセージ成城 |
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所 在 地 |
東京都世田谷区成城2丁目34番2号 村上ハイツ201 |
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介護保険指定番号 |
1371215581 |
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サービス提供地域 |
東京都世田谷区(成城、喜多見、砧、祖師谷、上祖師谷、船橋、千歳台、粕谷、大蔵、南烏山、北烏山、給田)、狛江市、調布市 |
(2)事業の目的と運営方針
【目的】
合同会社あいメッセージが運営する「あいメッセージ成城」(以下「事業所」)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者(以下「利用者」)に対し、適正な居宅介護支援サービスを提供することを目的とします。
【運営方針】
①当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行います。
②事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整します。
③事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保険·医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(3)職員体制
管理者1名
主任介護支援専門員(常勤)1名以上 介護支援専門員1名(非常勤)以上
(4)事業所の営業時間
営業時間: 平日(月曜日~金曜日) 午前9時~午後6時
休日:土曜日・日曜日・祝祭日および年末年始(12月30日~1月3日)
3.居宅介護支援サービスの実施概要
※別紙 「居宅介護支援サービス提供の標準的な流れ」を参照
①居宅介護支援の提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認いたします。(被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。)
②利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請に必要な援助を行います。
③利用者自身がサービスを選択することを基本として支援し、サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又は家族に対して提供するものとします。利用者は複数の指定居宅サービス事業所の紹介を求めることや、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることが可能です。
④サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスについて、利用者又はその家族の同意がある場合は、個人情報の適切な取扱いに留意しつつ、テレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとします。
4.利用料金及び居宅介護支援費
(ケアプラン作成料)
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
(居宅介護支援利用料)
① 介護支援専門員取扱件数45件未満の場合 ※( )単位数
要介護1・2 12,380円(1,086) 要介護3・4・5 16,085円(1,411)
② 介護支援専門員取扱件数45件以上60件未満の場合
要介護1・2 6,201円(544) 要介護3・4・5 8,025円(704)
③ 介護支援専門員取扱件数60件以上場合
要介護1・2 3,716円(326) 要介護3・4・5 4,810円(422)
④ 加算を算定した場合
初回加算 1ヶ月につき 3,420円
入院時情報連携加算(Ⅰ)1ヶ月につき 2,850 円(250)
入院時情報連携加算(Ⅱ)1ヶ月につき 2,280 円(200)
退院・退所加算(Ⅰ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 5,130 円
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に 6,840 円
退院・退所加算(Ⅱ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 6,840 円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に 8,550 円
退院・退所加算(Ⅲ) 入院または入所期間中1回を限度に 10,260 円
通院時情報連携加算 1ヶ月につき 570円(50)
特定事業所加算(Ⅰ) 1ヶ月につき 5,916 円(519)
特定事業所加算(Ⅱ) 1ヶ月につき 4,799 円(421)
特定事業所加算(Ⅲ) 1ヶ月につき 3,682 円(323)
特定事業所加算(A) 1ヶ月につき 1,299 円(114)
ターミナルケアマネジメント加算 1ヶ月につき 4,560円(400)
緊急時等居宅カンファレンス加算 1ヶ月につき 2,280円(200)
⑤ 減算をした場合
特定事業所集中減算 1ヶ月につき 2,280円(200)
運営基準減算 基本単位数の50%に減算
⑥ 交通費
前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費が必要です。
公共交通機関の場合 実 費
自動車等の場合 Ⅰキロあたり50円
⑦ 解約料
解約料金はかかりません。
5.秘密の保持
①事業者は、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得
た利用者および家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。
この守秘義務は契約終了後も同様です。
②事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
③事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
6.居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員は、利用者の状況を把握するため、要介護認定有効期間中、少なくともひと月に1回は利用者の居宅に訪問し、面談(モニタリング)を行います。
また、以下の要件を全て満たしたうえで、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用した面談(モニタリング)を行う場合もあります。
(1)利用者の同意を得ること
(2)サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について
主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること
① 利用者の状態が安定していること
②利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合を含む)
③テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること
(3)少なくとも 2 月に 1 回は利用者の居宅を訪問すること
7.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護及び虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待の防止に関する責任者を選定しています
【虐待防止に関する責任者】 管理者 貴田佳子
(2)虐待の防止のための指針を整備します。
(3)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとします)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に十分に周知します。
(4)虐待の防止のための研修を定期的に開催します。
8.感染症の予防及びまん延の防止
事業者は、感染症の予防及びまん延等の防止のため、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)感染症の予防及びまん延等の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとします)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に十分に周知します。
(2)感染症の予防及びまん延等の防止のための指針を整備します。
(3)感染症の予防及びまん延等の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
9.業務の継続に向けた取り組み
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、居宅介護支援の提供を継続的に実施·再開するために、業務継続計画を整備し、従業員に周知徹底するとともに、研修及び訓練(シミュレーション)を定期的に実施します。また、業務継続計画を定期的に見直し、必要に応じて変更します。
10.ハラスメント対策
事業者は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、従業員が働きやすい環境づくりを目指します。また、利用者が事業者の従業員に対して行う暴言· 暴力·嫌がらせ·誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
11.事故発生時の対応
利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、区市町村、利用者の家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じます。
また、賠償すべき事故については、損害賠償を速やかに行います。
12.記録の保管
①事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。
②利用者は、事業者に対し、いつでも前項に規定する書面その他サービスの提供に関する記録の閲覧·謄写を求めることができます。ただし、謄写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。
13.サービス提供に関する相談、苦情について
提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
(1)当事業所相談窓口
相談窓口:あいメッセージ成城 担当者:貴田 佳子
電話番号:03-6411-2980 (平日9:00~18:00)
(2)その他の窓口
【世田谷区】
世田谷総合支所 保健福祉課 地域支援 電話 03-5432-2850
北沢総合支所 保健福祉課 地域支援 電話 03-6804-8701
玉川総合支所 保健福祉課 地域支援 電話 03-3702-1894
砧総合支所 保健福祉課 地域支援 電話 03-3482-8193
烏山総合支所 保健福祉課 地域支援 電話 03-3326-6136
【東京都】
東京都国民健康保険団体連合会 介護福祉部 介護相談指導課
電話 03-6238-0177
(3)円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等
相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
①苦情について利用者及び関係者から事情を聴取し、事実確認を行います
②管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を実施します
③検討結果等を踏まえて、具体的な対応、対策等を速やかに利用者へ報告します
④記録を保管し、再発防止と今後の対応を改善します
14.主治の医師および医療機関等との連絡
①介護支援専門員は、利用者の疾患や心身状況、生活状況など必要に応じ利用者の主治の医師及び関係医療機関と連絡を取らせていただきます。
②介護支援専門員は、利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て、主治の医師等に対し意見を求めます。意見を求めた主治の医師等に対し、居宅サービス計画書を交付します。
③病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を当該病院又は診療所にお伝えください。
④終末期の医療やケアの方針に関する利用者又はその家族の意向を把握し、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回にモニタリングを行い、利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供し、その時々の心身状態に即したサービスの調整を行います。
